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調査と防除のガイド

防除は、薬剤を撒くことから始まるのではなく、調べることから始まります。法令と国の公式資料から、依頼する前に知っておきたい基準を整理しました。

制度の対象求められること根拠
特定建築物(用途に供される延べ面積 3,000m² 以上の店舗・事務所・旅館など。学校は 8,000m² 以上)建築物環境衛生管理基準に従って維持管理する(ねずみ等の防除を含む)法 第4条第1項・令 第1条・第2条
特定建築物以外で多数の者が使用・利用する建築物管理基準に従って維持管理するよう努める法 第4条第3項
防除を請け負う営業所(任意)都道府県知事の登録を受けることができる(有効期間 6 年)法 第12条の2