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G-01 / SURVEY & CONTROL

調査→計画→防除→点検

ビル管理法の管理基準は、まず調べ、その結果にもとづいて措置をとる順序を定めています。薬剤の散布を先に決めるのではありません。

対象になる建築物

建築物環境衛生管理基準に従う義務があるのは「特定建築物」の所有者・占有者など、維持管理について権原を持つ人です(法 第4条第1項)。興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館などの用途に供される部分の延べ面積が 3,000m² 以上の建築物が該当します。学校教育法の学校などは 8,000m² 以上です(令 第1条)。特定建築物以外でも、多数の者が使用・利用する建築物は、基準に従って維持管理するよう努めるものとされています(法 第4条第3項)。

基準は、空気環境の調整、給水・排水の管理、清掃、ねずみ等の防除について定められています(令 第2条)。ここでは防除の部分だけを扱います。

順序は「調査 → 計画 → 防除 → 点検」

  1. 調査: 6 か月以内ごとに 1 回、定期にねずみ等の発生場所・生息場所・侵入経路と、被害の状況を、定期に統一的に調査します。調査の結果にもとづいて、発生を防ぐために必要な措置を講じます(施行規則 第4条の5第2項第1号)。
  2. 計画: 調査の結果にもとづいて作業計画を立てる告示は、調査の結果にもとづき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法で防除作業を行うことを求めています(告示 第六 第1号)。
  3. 防除: 設備の点検と侵入の防止、必要に応じて薬剤防そ防虫網などの防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じて補修などを行うほか、侵入を防ぐ措置をとります(告示 第六 第3号)。薬剤を使う場合の条件は 薬剤の使用と安全 を参照してください。
  4. 点検: 発生しやすい箇所は 2 か月以内ごとに 1 回食料を取り扱う区域、排水槽、阻集器、廃棄物の保管設備の周辺など、特にねずみ等が発生しやすい箇所は、2 か月以内ごとに 1 回、生息状況などを調査し、必要に応じて発生を防ぐ措置を講じます(告示 第六 第2号)。

考え方についてこうした「調べて、結果にもとづき、必要な措置を選ぶ」考え方は、一般に総合的有害生物管理(IPM)と呼ばれます。ここでの手順の説明は、上に示した省令・告示の条文にもとづくもので、IPM という語を条文が使っているかどうかは確認していません。

対象になる動物

施行規則は、ねずみ等を「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」と定めています(施行規則 第4条の4)。どの種類をどう調べるかは建物の用途や環境で変わるため、調査の範囲は業者と相談して決めます。

作業のあとに

告示は、防除作業の終了後に、必要に応じて強制換気や清掃を行うことを求めています(告示 第六 第5号)。作業の記録は、次の調査と点検の出発点になります。依頼のときに、調査の結果と作業の内容を書面で受け取れるかを確かめておくと、管理の記録として使えます。

登録業者に頼む意味と限界

管理基準に従って維持管理する義務は建物の管理者にあります。業者に作業を依頼しても、調査の頻度や記録の管理を含めた管理は、依頼する側の責任です。登録は任意の制度で、登録がないからといって作業ができないわけではありません(登録制度のページ)。このサイトは、特定の業者や工法の効果を保証しません。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの作業が必要かは、所管の保健所や専門家に確認してください。薬剤や工法の効果・安全性を保証するものではありません。確認日: 2026-10-19。

出典・参考