法令が定めていること
- 承認を受けた製品を使うねずみ等の防除のために殺そ剤または殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法(旧薬機法)の承認を受けた医薬品または医薬部外品を用いること(施行規則 第4条の5第2項第2号)。
- 使用と管理を適切に殺そ剤・殺虫剤を用いる場合は、使用と管理を適切に行い、作業者、建築物の使用者・利用者の事故の防止に努めること(告示 第六 第4号)。
- 作業後の換気・清掃防除作業の終了後は、必要に応じて強制換気や清掃などを行うこと(告示 第六 第5号)。
- 薬剤の保管登録営業所の基準として、機械器具と防除作業に用いる薬剤を保管できる専用の保管庫を持つことが求められます(施行規則 第29条第2号)。
効果と安全性について
断定しませんこのサイトは、特定の薬剤や工法について「効く」「安全」と断定しません。効果は、対象の生物、建物の構造、使い方によって変わります。安全性は製品の表示と、使用場所・時間・対象者(子ども、高齢者、妊娠中の人、ペット、観賞魚、食品など)の条件によって変わります。製品の表示と業者の説明を確認し、不安な点は事前に質問してください。
依頼のときに確かめたいこと
- 使用する薬剤の名称と、医薬品・医薬部外品の区分(承認を受けたものか)を教えてもらえるか
- 薬剤を使う前に、調査の結果を示し、薬剤以外の措置(侵入口の封鎖、清掃、設備の補修)も説明してもらえるか
- 作業の日時と範囲を事前に知らせてもらえるか(利用者・従業員への周知、立入制限の要否)
- 作業後の換気や、立入りを控える時間、清掃の方法を説明してもらえるか
- 食品、ペット、水槽、医療機器、精密機器がある場所での配慮を相談できるか
- 作業の記録(日時、場所、使用薬剤、使用量、実施者)を書面でもらえるか
体調に異常を感じたときは、作業の中止を求め、製品の表示にある連絡先や医療機関に相談してください。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの作業が必要かは、所管の保健所や専門家に確認してください。薬剤や工法の効果・安全性を保証するものではありません。確認日: 2026-10-19。