Pest control finder

害虫・ねずみの防除業者を、
登録名簿から探す。

ビルや店舗、マンションの害虫・ねずみ対策は、まず調べて、必要な場所に必要な措置を。都道府県知事に「建築物ねずみ昆虫等防除業」として登録された営業所を、名簿の記載どおりに整理しました。

生息状況の調査
6か月以内ごと
登録の有効期間
6年
掲載(名簿の記載)
2,193件
調理・食品庫 機械室 ごみ置場 事務室 倉庫 搬入口 侵入経路の想定(点線) 1 2 3 4 5 厨房の入口排水槽廃棄物置場配管の貫通部搬入口 MONITORING PLAN / 調査ポイントの例

防除は「調査」から始まる

特定建築物の管理基準では、ねずみ等の発生場所・生息場所・侵入経路と被害の状況を、6 か月以内ごとに 1 回、定期に調査することが求められます。調査の結果にもとづいて必要な措置をとる、という順序です。

STEP 1

調査

発生場所・生息場所・侵入経路・被害の状況を調べます。

6 か月以内ごとに 1 回
STEP 2

計画

調査の結果にもとづき、建物全体について作業計画を立てます。

調査の結果から
STEP 3

防除

防そ防虫設備の点検・補修、侵入の防止、必要に応じて薬剤を使用します。

必要な箇所に
STEP 4

点検・記録

発生しやすい箇所は 2 か月以内ごとに 1 回、生息状況を調べます。

2 か月以内ごと(重点箇所)

出典: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の5、厚生労働省告示(平成15年第119号)第六。詳しくは 調査→計画→防除→点検。

掲載の考え方

名簿の記載だけを、出典と確認日つきで載せています。

RULE 1

公的な名簿が出典

業者は都道府県などが公開する「建築物ねずみ昆虫等防除業」の登録名簿から転記しています。口コミ・評価・順位はつけていません。

RULE 2

登録は任意の制度

登録は基準を満たす営業所が受けるもので、登録のない業者が防除できないわけではありません。名簿は探すための手がかりです。

RULE 3

効果は断定しない

薬剤や工法の効果・安全性は、建物と対象の生物で変わります。このサイトは保証せず、調査の結果と業者の説明で確かめることを勧めます。

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