登録の根拠と単位
- 根拠
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)第12条の2第1項第7号
- 対象の事業
- 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
- 登録の単位
- 営業所ごと。営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を「受けることができる」(任意)
- 有効期間
- 6 年(同条第4項)。更新・廃業で名簿は変わります
- 表示
- 登録業者は、登録営業所について「登録建築物ねずみ昆虫等防除業」と表示できます(法 第12条の3)
登録を受けることは義務ではありません。登録を受けていない業者が、防除作業をできないわけではありません。名簿は、一定の基準を満たしていると都道府県が確認した営業所を探す手がかりです。
登録の基準(施行規則 第29条)
都道府県知事は、営業所の機械器具その他の設備、従事する者の資格などが、省令の基準に適合すると認めるときに登録をします(法 第12条の2第2項)。防除業の基準は次のとおりです。
| 項目 | 基準の内容 |
|---|---|
| 機械器具 | 照明器具、調査用トラップ、実体顕微鏡/毒じ皿、毒じ箱、捕そ器/噴霧機、散粉機/真空掃除機/防毒マスクまたは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、消火器 |
| 保管庫 | 機械器具と防除作業に用いる薬剤を適切に保管できる専用の保管庫 |
| 監督者 | 防除作業の監督を行う者が、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習(または再講習)を修了して 6 年を経過していないこと、またはそれと同等以上の知識・技能があると認められること |
| 従事者 | 防除作業に従事する者のすべてが、機械器具・薬剤の種類と使用方法、作業の安全・衛生に関する研修を修了していること |
| 維持管理 | 防除作業と機械器具などの維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること |
基準に適合しなくなったときは、都道府県知事が登録を取り消すことができます(法 第12条の4)。登録業者には、報告の聴取や立入検査が行われることがあります(法 第12条の5)。
名簿を読むときの注意
- 名簿は都道府県(政令市・中核市などが登録事務を担う地域ではその市)ごとに公開されています。更新の時期は名簿ごとに異なります。
- 登録の有無や名簿の記載は、業者の技術・料金・対応の良さを示すものではありません。
- 名簿の時点より後に、登録が失効または廃止されていることがあります。依頼の前に、最新の名簿か担当窓口で確認してください。
- 業界団体(法の指定団体)が、技術上の基準の設定や業務の指導、従事者の研修を行う仕組みもあります(法 第12条の6)。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの作業が必要かは、所管の保健所や専門家に確認してください。薬剤や工法の効果・安全性を保証するものではありません。確認日: 2026-10-19。